アパート経営 事業的規模について
自分名義のアパート新築(6戸)を予定しています。
そのままですと事業的規模は満たしませんが、父親名義の別アパート(6戸)のうち、1戸分を贈与してもらい共有名義にすることを予定しています。この場合、新築分と合わせて、事業的規模の要件を満たすと判断してもよろしいでしょうか?
専従者給与を使いたいので、事業的規模について調べていたところ、共有名義の場合は持分に関わらず、1棟として判断するということがネットで書いてあり、これを利用できないかと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業的規模とはアパートの場合、10室以上となっているのではないでしょうか。
ありがとうございます。たしかに額面通りに考えれば新築6室+共有名義分1室で計7室のため、事業的規模を満たさないのですが、ネットで調べてみると、事業的規模の判断において、共有名義は持分に関わらず1棟とカウントする、つまりこの場合は新築6室+共有名義6室の計12室とカウントでき、事業的規模をクリアできると考えた次第です。

1棟ではなく1戸を共有にということでしたので、室数の表示がなかったため、「戸」を「室」と理解して区分所有で1室の贈与を受けると理解していました。ご指摘のとおりであれば事業的規模に該当すると思います。すみませんでした。
ご回答ありがとうございました。スッキリいたしました。
本投稿は、2022年05月17日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。