個人事業主 開業届無しの場合 雑所得?事業所得?
質問です。税制に関してど素人なのですが、開業届を出さずに古物商を営んだ場合、その課税区分は事業所得ではなく、雑所得の扱いとなるのでしょうか?
また、合わせて開業届を出すメリットとデメリットについて簡単にご教示いただけますと嬉しいです。
初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.開業届は、開業日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出することになっています。青色申告を行うためには、青色申告承認申請書と開業届の提出が必要とされています。開業届を提出しなくても罰則はなく、青色申告承認申請の提出は受理されると思いますが、開業すれば提出することがルールになっています。
2.青色申告承認を受けない場合は、開業届を提出しなくても構わないと思いますが、その場合は事業所得としてではなく雑所得としての申告になります。
3.開業届を提出することにより、以下のようなメリットがあると思います。
-金融機関によっては屋号付口座(屋号+個人名)を開設できる。
-自営業の方が保育園の申し込みを行う場合、就労状況の申告書類として開業届の添付が必要される。
-事業用の賠償責任保険や小規模企業共済に加入するためには、開業届の写しの提出が必要になる。
-税務署から税金についてのお知らせが届く。
回答します。
開業届を出さなくても事業での申告は問題ありません。
あくまでも事業か雑かは、あなたの仕事に関して、独立したもの、自己責任のもとで行われるもの、継続性などにより、所得が判定されます。
開業届けは出した方が良い場合として、先日の事業復活支援金の特例の場合、提出要件になっていました。
開業届けを提出すると税務署から申告書類が届きます。過去から申告書類の送付のために提出していました。開業届けが事業、雑の判定には影響しません。
本投稿は、2022年07月27日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。