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居住用として契約した自宅件仕事場の経費のほとんどを計上する考えにつきまして

持ち家で仕事をしているのですが、より仕事に集中したくて仕事場を借りました。
事務所として探すと不動産の選択肢がぐんと減ること、実際に寝泊まりすることもあることから、契約は居住用にしております。

ここで先生方に質問なのですが…
現実にはほとんど仕事場としてのみ機能しているため、家賃や光熱費のほとんど(イメージ8割)を経費計上するのは危険でしょうか。

また、持ち家でも仕事をすることはあるため、こちらの光熱費も、按分は下げるものの引き続き経費計上するつもりです。

按分については「税務署に突っ込まれたときに説明できるならそれでいい」というご回答になるかもしれませんが、それにしても突っ込まれる可能性が高いのか低いのか…ご教示いただけますと嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして、税理士の田村です。
ご質問の件、具体的な規定はございませんので、
感覚で回答をさせて頂きますと、
仕事場の光熱費;8割計上
自宅の光熱費:2割(最大5割以下)で計上、で問題ないと思います。
仕事場について、寝泊まりすることが出来ないなど、仕事に専念していることが明らかである場合は10割も可能だと思います。
自宅について、仕事場で専念するのであれば、自宅で仕事をしているとはなかなか言いずらいですので、8割の残2割が妥当と思います。

田村先生

ご回答ありがとうございました!
とても明確な文章で参考になりました!

より複雑で個別具体的な相談が出てきましたら、先生にご相談させていただきますm(_ _)m

本投稿は、2022年09月11日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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