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年をまたいでの銀行振り込み分割払いについて

ネットビジネスの商材を24分割の銀行振り込みで購入しました、これを2017年に購入したのですが、
これを経費にした場合、今年と来年に月額で支払う金額を別々の年の経費として記帳してもよいのでしょうか、
例を挙げると24万円の商品を24分割で支払った場合、2017年に12万円、2018年に12万円として経費にして記帳しても良いのでしょうか、

白色申告で記帳した場合でよろしくお願いいたします、

税理士の回答

分割払いか一括払いかは未払金とするか否かであり経費計上金額に直接影響しないと思われます。
通常は、商材の売れた年の売上、仕入として費用と収益を対応させるべきと思われます。
年をまたいだ商材に関しては、繰越商品で費用とはならないと思われます。

よろしくお願いします。

今年に購入したのは一括であろうが分割であろうが今年だけの経費にしかならないのですね、
回答ありがとうございました、

ごめんなさい、説明が悪かったでしょうか。
商品は売れた年の経費になると考えてください。
一括払い、分割払いかは関係がないということです。
よろしくお願いします。

本投稿は、2017年12月08日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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