過去の確定申告について、マイナスの場合は申告しなくていいのか
過去に副業の収入が経費でマイナスになった場合は、確定申告の必要はないのでしょうか。
また、副業で1円でも収入があれば20万円以下でも住民税の申告は必要でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

副業の収入が雑所得に該当する前提で考えますと、雑所得の損失(マイナス)は損益通算の対象になりませんので、確定申告の必要はないと考えます。
住民税に関しては、「収入」ではなく「所得」の金額が、各種所得控除の合計額を超える場合には、申告の必要があると考えます。
宜しくお願いします。
各種所得控除の合計額を超える場合というのは知りませんでした!
ご回答ありがとうございます。助かりました。

ご連絡ありがとうございます。
各種所得控除の金額は、所得税と住民税とで、若干違いがありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月13日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。