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源泉徴収書がない

キャバ嬢です。
2ヵ所からの報酬があります。
1か所からは、お店がつぶれてしまい源泉徴収表はいただけませんでしたので、支払明細のみです。
例えば1月分で.
総支払額 67,500
支払い 57,750
所得税 6,750
厚生費 3,000(お店が登録とかの手数料なのではとおもいます。)
とありますが・・・

所得の内訳欄には、
収入金額は総支払い額67,500を書き
源泉徴収額も6,750と記入してよいのでしょうか
引かれていても源泉徴収額は書けないのでしょうか?


税理士の回答

雇用契約でない報酬であれば、源泉徴収票は発行されません。雑所得として収入金額、経費を確定申告書に記載します。源泉税についても申告書の税金の計算のところに記載します。

本投稿は、2024年03月10日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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