paypayの勘定科目について
やよいの白色申告オンラインを利用している個人事業主です。
PayPay関連について、以下の場合どの勘定科目で記帳すればいいでしょうか?
① 銀行口座(個人:事業用としても利用)からPayPayにチャージした
② 外部サービスからPayPayポイントをもらった
③ PayPayで私的利用(事業主貸)した
尚、現時点では利用していませんが、PayPayで事業関連(経費)を決済した場合、該当する勘定科目にして取引手段を「PayPay」にすればいいでしょうか?
長文失礼しました。
税理士の回答
本投稿は、2024年03月17日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。