白色申告における在庫計上ミスと修正申告の必要性について
副業として2024年に開業し、白色申告を行いました。
当時は会社に在籍していましたが、休職中で給与は0円でした。
売上は12万円ありましたが、その大半は私物(中古品)の処分によるものです。
確定申告時には、仕入を6.5万円、期末在庫を10万円として提出しましたが、後から仕入10.5万円のうち4万円分を仕入に含め忘れていたことに気づきました。
正しくは、仕入10.5万円、期末在庫10.5万円です。
この修正により所得は若干減少しますが、もともと赤字で納税額は0円です。
このような場合、修正申告を行うべきか、それとも帳簿の訂正で済むのか、税務署対応上の実務的判断をご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

増井誠剛
今回のように、申告内容に一部誤りがあったものの、結果として税額が変わらない場合(=もともと赤字やゼロ納税)については、「必ず修正申告しなければいけない」という義務は基本的にありません。
法律上の修正申告は、税金を少なく申告してしまった場合に必要とされるものです。ですので、今回のように申告後に気づいた仕入金額のズレがあっても、税金の額が変わらなければ、帳簿を整えておく対応で問題ないとされることが多いです。
ただし、次回以降の申告で整合性がとれるよう、記録として帳簿やメモに経緯を残しておくと安心です。帳簿がきちんとしていれば、税務署もきちんと見てくれます。
税理士 増井 先生
ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
申告内容に一部誤りがあっても、納税額に影響がない場合には修正申告の義務は基本的にないとのこと、大変参考になりました。
また、帳簿を整え、次回以降の申告との整合性を意識して記録を残すというご助言も、今後の対応に活かしていきたいと思います。
安心して今後の帳簿作成に取り組めそうです。ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月30日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。