税理士ドットコム - 白色申告における在庫計上ミスと修正申告の必要性について - 今回のように、申告内容に一部誤りがあったものの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 白色申告における在庫計上ミスと修正申告の必要性について

白色申告における在庫計上ミスと修正申告の必要性について

副業として2024年に開業し、白色申告を行いました。
当時は会社に在籍していましたが、休職中で給与は0円でした。

売上は12万円ありましたが、その大半は私物(中古品)の処分によるものです。

確定申告時には、仕入を6.5万円、期末在庫を10万円として提出しましたが、後から仕入10.5万円のうち4万円分を仕入に含め忘れていたことに気づきました。

正しくは、仕入10.5万円、期末在庫10.5万円です。
この修正により所得は若干減少しますが、もともと赤字で納税額は0円です。

このような場合、修正申告を行うべきか、それとも帳簿の訂正で済むのか、税務署対応上の実務的判断をご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

今回のように、申告内容に一部誤りがあったものの、結果として税額が変わらない場合(=もともと赤字やゼロ納税)については、「必ず修正申告しなければいけない」という義務は基本的にありません。

法律上の修正申告は、税金を少なく申告してしまった場合に必要とされるものです。ですので、今回のように申告後に気づいた仕入金額のズレがあっても、税金の額が変わらなければ、帳簿を整えておく対応で問題ないとされることが多いです。

ただし、次回以降の申告で整合性がとれるよう、記録として帳簿やメモに経緯を残しておくと安心です。帳簿がきちんとしていれば、税務署もきちんと見てくれます。

税理士 増井 先生
ご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。

申告内容に一部誤りがあっても、納税額に影響がない場合には修正申告の義務は基本的にないとのこと、大変参考になりました。

また、帳簿を整え、次回以降の申告との整合性を意識して記録を残すというご助言も、今後の対応に活かしていきたいと思います。

安心して今後の帳簿作成に取り組めそうです。ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月30日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 棚卸在庫の修正

    個人でせどりをしております。 2024年度の確定申告中に2023年度の棚卸在庫に誤りがあることに気づきました。 すでに2023年度の期末棚卸に計上し確定...
    税理士回答数:  1
    2025年03月08日 投稿
  • 期末在庫と期首在庫について

    ①損益計算書の前期末在庫と今期首在庫が一致しないことはありますか? ②今期の損益計算書の期末在庫と今期の貸借対照表の在庫が一致しないことはありますか? ③も...
    税理士回答数:  1
    2025年06月08日 投稿
  • 棚卸しの修正

    個人でせどりをしております。 2024年度の確定申告中に2023年度の棚卸在庫に誤りがあることに気づきました。 すでに2023年度の期末棚卸に計上し確定...
    税理士回答数:  2
    2025年03月10日 投稿
  • 過去に経費にしてしまっていた仕入

    過去に経費で計上してしまっていた物が実は仕入でした。その分がまだ在庫として残っています。他の経費にしてしまっていたので、在庫に計上していませんでした。決算をむか...
    税理士回答数:  1
    2018年03月13日 投稿
  • 期跨ぎの取引の修正について

    2023年12月に商品の販売を行い、実際の入金(25万円ほど)が2024年1月となった取引がありました。 2023年度の売上に計上するべきだったと思いますが、...
    税理士回答数:  1
    2025年01月13日 投稿

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,349
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,365