海外在住フリーランスの家賃について
住民票は残したままワーキングホリデーで海外に滞在しながら自宅でリモートワークで日本の仕事を業務委託という形態で行っています。そのため日本で確定申告をしなければならないのですが、初めてのこと➕海外での家賃や経費となるのでとまどっています。家事按分で家賃の何パーかを経費にできるとのことですが、家の契約の際、契約者は同居人、保証金の支払い口座を私のものにしました。また、当初半年契約をし既に一年以上が過ぎていますが、大家さんとメッセージで延長をしている状況で契約書が有効な日付ではないです。私が経費として換算したい場合なにを行えばいいでしょうか。同居人が私に家の何パーセントかを私の仕事スペースとして貸すとの内容で契約書を作成するのは有効ですか?
税理士の回答
日本を離れて一年以上ですか?でしたら、貴方は日本の非居住者なので日本の所得税確定申告ではなく海外の居住地国で所得税の確定申告をすることになると思います。
家賃の一部は経費になるかもしれませんが、海外の居住地国の税法に従ってください。
ワーキングホリデーは1年以内です。家の契約が1年以上されているだけです。
では、貴方の家賃負担分の、事業に使用している部分の床面積按分になるでしょう。そこも共用なら、さらに2分の1かもしれません。
実態に応じて按分下さい。
本投稿は、2026年10月08日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







