地方消費税の申告と確定申告に関する質問です。
千葉県で業務委託でリラクゼーション業をしてるのですが、一昨年にインボイスを勧められて加入したのですが、確定申告の際に地方消費税の申請もする事を知らず、最近税務署からその通知が届き、その申請を税務署で行うのですが再度、過去2年分の確定申告を求められましたが、過少申告してます。
その為、修正申告をしなければいけないのか
それとも過少申告をした金額を書いてもバレないでしょうか?
もし、修正申告をしたら追徴課税が怖いです。
税理士の回答
地方消費税を書き忘れたのなら修正申告です。
過少申告加算税、延滞税がかかります。
ウソを書いたらバレない保証はなく、バレた時は重いペナルティが課せられます(脱税)。
地方消費税は上段の消費税の計算に基づくので、上段の数字、計算が正しければ、自動的に計算できます。ごまかす余地はありません。
その過少申告加算税、延滞税はその場で即納でしょうか?
また、払えない場合はどうなりますか?
修正申告の場合、納付期限は修正申告をした日となります。
支払えない場合、所轄税務署にご相談されてください。
本投稿は、2026年10月16日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







