白色申告 専従者控除について
私(妻)白色申告をするのは個人事業主の主人です。
今回より「専従者控除」にしようと思っていて、86万円とする予定です。
質問①
その場合、私(専従者である妻)は確定申告は必要ですか?
質問②
もし確定申告の必要がなくても、住民税の申告は必要なのですか?
現在専業主婦の私は住民税を払っていないということなのでしょうか?
専従者控除により86万円の「給与所得」になるかと思うのですが
86万円に対しての住民税はいくらくらいなのでしょうか?
質問③
専従者で86万の給与所得にネット販売などでの所得(収入-経費)があった場合、いくらまでなら確定申告せずに済みますか?
住民税を払わずに済むのですか?
税理士の回答

1.事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額になります。
イ.事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ.この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数でった金額
白色事業専従者控除を受けるための要件は次のとおりです。
(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ.白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
2.事業専従者控除の86万円(給与所得)だけれであれば確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。今は所得がないのであれば住民税は支払っいないと思います。住民税の非課税は年収100万円以下(市区町村により異なる場合がありますので管轄の市区町村に確認されることをお勧めします。)だと思いますので86万円であれば所得割の課税はないと思います。
3.合計所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
③①+②=合計所得金額
なお、住民税の基礎控除額は33万円ですので、合計所得金額が33万円以下であれば所得割の課税はないと思います。
本投稿は、2019年08月15日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。