家内労働者等の所得計算の特例について
在宅で仕事をしている者です。
白色申告で、「家内労働者等の所得計算の特例」を利用する場合、「収支内訳書」はどのように記載すればよいでしょうか。
その他の経費(ヲ)に「特例経費」として65万円を入れればよいという情報をインターネットで見かけましたが、間違いないでしょうか。
また、実際にかかった経費の詳細を別紙添付する必要はありますでしょうか。
もうひとつ、事業所得とは別に、趣味でやっているハンドメイド品販売による雑所得があります。雑所得は赤字です。
事業:収入300万 経費30万
雑 :収入1万 経費3万
という感じです。
この場合、「家内労働者等の所得計算の特例」を適用するにはどうやって書けばいいのでしょうか。
雑所得(赤字)を申告に含めるべきなのかもよくわからずにおります。
たくさん質問してすみません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」という添付書類を用いて計算しますので国税庁ホームページで検索してください。用紙の右横に細かい字で転記の仕方が記載されています。また欄外下の記載も読み飛ばさないようにしてください(「措法27」の記入)。
本投稿は、2020年01月31日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。