持続化給付金 確定申告の修正申告
確定申告時に誤りがあり、修正申告を行いたいと思うのですが修正申告後に貰える控えは持続化給付金の申請に必要な確定申告書第一表の代役となれるか不安です。
初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
代役ではなく、そのものです。
①修正とありますので、もしかして、持続化給付金の担当者から、問い合わせ(今頭に浮かんだことで、決まっていません・・・)が、あるかもしれません。その場合には、そう言ってください。
②また、今年の確定申告は、一応期限は、過ぎましたが、申告書のどこかに、コロナによる、と、記載すれば、訂正の申告になるかもしれません。
③訂正申告ならば、これからする申告が、2019年の確定申告書になりますので、
④提出する際には、窓口で、訂正か?修正か?を、聞いてください。
訂正のほうが、格好は良いですね。
よろしくお願いいたします。

提出が必要な確定申告書第一表については、修正申告によるものであっても問題はございません。
また、申告期限(4月16日)を過ぎているため、通常であれば修正申告となりますが、コロナウイルスの影響により期限までの申告が困難である場合には、4月17日以降も申告(訂正申告を含む)が可能になりました。
したがって、コロナの影響により期限(4月16日)までに訂正申告ができなかった場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することにより訂正申告が認められます。
訂正申告は申告期限内での訂正であり、修正申告と違って延滞税等が発生しないので、上記の理由であれば訂正申告のほうがよいかと存じます。

上記について訂正いたします。再度確認したところ、申告期限内(4/16まで)に一度申告した場合には、期限後の訂正申告は認められないとのことです。大変失礼いたしました。
本投稿は、2020年05月10日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。