雑所得 住民税申告や確定申告のどちらになりますか?
仕事をしている人が給与以外の所得が20万以上だと確定申告が必要だと聞きました。
現在ネットで課税対象の物を販売しております。
開業届は出しておりません。
例えば、売上が21万で経費が2万だと雑所得は19万と言うことになりますが
この場合確定申告ではなく住民税申告でいいのでしょうか?
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
ご回答ありがとうございます。
ということは私の場合は確定申告ではなく住民税申告ということになりますでしょうか?

相談者様が給与所得者(年末調整をする人)で、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告をすることになります。
本投稿は、2020年06月30日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。