家内労働者特別措置
家内労働者特別措置を利用する場合、仕事にスパンがある場合は該当しませんか?
今年は5月分6月分報酬がありませんでした。
税理士の回答

竹中公剛
下記参照ください。
年間でのことなので、ない月があっても、問題ではないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2020年12月17日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。