税区分と為替差損益 外資フリーランス
お世話になります。
2020年1〜3月まで、外資系の企業(A社)業務委託として働いていました。現在はそれはやめていて、2020年4月から会社員です。
ドル建てで報酬をいただく際の、①売掛金(売上)と為替差損益の税区分について、教えていただきたいです。(仕訳帳に記載する際の税区分がわかりませんでした…)
①
海外向けにサービスを提供する場合、売り上げは輸出税で合っていますか?
また、A社→ペイオニア(ドル建て)で報酬が振り込まれる際の手数料と為替差損益、ペイオニア(ドル建て)→日本の銀行(円建て)に入金・口座振替する際の手数料と為替差損益は、税区分は「外国為替業務に該当」し、非課税で合っていますか?
またこの副業の雑所得は10万円にも満たなかったのですが、ふるさと納税など申告する必要があったため令和2年分の所得税の確定申告は提出しました。
消費税の申告は売上1000万未満なので必要ないという認識です。また住民税の申告も、確定申告をしたので必要ないという認識です。
これらの認識も合っていますか?
税理士の回答
①
海外向けにサービスを提供する場合、売り上げは輸出税で合っていますか?
→輸出免税売上です。但し、インターネットを介して継続的に行う役務の提供は不課税です。
また、A社→ペイオニア(ドル建て)で報酬が振り込まれる際の手数料と為替差損益、ペイオニア(ドル建て)→日本の銀行(円建て)に入金・口座振替する際の手数料と為替差損益は、税区分は「外国為替業務に該当」し、非課税で合っていますか?
→為替差損益は非課税ではなく対象外(不課税)です。手数料は外国為替業務に係る手数料を対価とする役務の提供に該当しますので非課税です。
またこの副業の雑所得は10万円にも満たなかったのですが、ふるさと納税など申告する必要があったため令和2年分の所得税の確定申告は提出しました。
消費税の申告は売上1000万未満なので必要ないという認識です。また住民税の申告も、確定申告をしたので必要ないという認識です。
→消費税の課税事業者の判定は、その年の課税売上が1,000万円以下(未満ではありません)かどうかではなく、原則は2年前の課税売上が1,000万円以下かどうかです。つまり、令和2年が免税事業者かどうかを判定するのは、平成30年の課税売上が1,000万円以下であったかどうかです。
この判定により令和2年が免税事業者であったのであれば、認識は合っています。
住民税の認識は合っています。
なお、上2つのご質問は、消費税の免税事業者であれば、そもそも税区分をする必要性はありません。
不課税と非課税が頭の中でごちゃまぜになっていました。とてもわかりやすかったです。
会計サービスのFreeeで取引登録をすると、どうしても税区分の選択が必要だったので、気になって質問させていただきました。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年04月15日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。