白色申告、学生アルバイトにも帳簿作成義務はある?
白色申告と帳簿について質問させて頂きます。
学生です。
白色申告にも帳簿の作成義務があると聞いたのですが、これは私のような学生でアルバイトをしている者が確定申告をする場合にも生じるのでしょうか?
税理士の回答

給与所得者には帳簿の作成はありません。
事業所得のある方等が該当します。

事業所得、不動産所得については記帳及び帳簿保存義務があります。また、令和4年分以後の所得税においては、雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存しなければならないこととされています。
本投稿は、2021年07月19日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。