[白色申告]減価償却中の車の売却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 白色申告
  4. 減価償却中の車の売却について

減価償却中の車の売却について

個人事業主で白色申告をしています。
今回減価償却中の車を売却しましたが、その際の譲渡所得の計算を教えてください。
事業用の車を
平成28年11月 \,2400,000 で新車を購入
耐用年数 6年 (減価償却費 \400,800/年)
令和3年9月末 \1,900,000 で売却
売却価格 - 減価償却累計費 - 特別控除 = 譲渡所得
\1,900,000 - \1,937,200 - \500,000 = ▲\537,200
上記の計算式であっていますでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
自動車の売却ですが、計算式は下記の通りになります。

 売却価格ー未償却残高ー特別控除=譲渡所得
1,900,000ー462,800ー500,000=937,200

未償却残高は、取得価格2,400,000円から、減価償却累計額1,937,200円を差し引いた金額となります。
減価償却累計額は、すでに事業所得で差し引いて経費にしておりますので、経費にしていない金額、つまり、未償却残高相当額を譲渡所得の必要経費にします。
ちなみに、譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年を超えるかどうかで短期譲渡所得か長期譲渡所得かを判定するようになります。
今回の自動車は平成28年11月取得ですから、5年未満となり、短期譲渡所得となります。

勘違いのご指摘、不明点な疑問を解りやすくご回答して頂きありがとうございます。

本投稿は、2021年10月18日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

白色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

白色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,392
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,387