白色申告 雑所得 株取引の損失と相殺について
会社員の副業収入を白色申告するのですが、雑所得として申告する場合、株取引の損失と相殺?できるのでしょうか。
(例)
コンサル料として100万円の収入
株取引で90万円の損失
この場合、確定申告は不要でしょうか?
税理士の回答

雑所得(コンサル料-総合課税)と分離課税所得(株取引)は、損益通算ができません。確定申告が必要になります。
本投稿は、2021年12月22日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。