青色申告と白色申告の選択について
青色申告申請書を既に出していて、青色申告が可能な状況下において、白色申告で確定申告することは可能なのでしょうか。
税理士の回答
回答します。
青色申告は事業や不動産所得等がないと該当しません。事業や不動産がないような場合、青色でも白色扱いになります。
あなた様に事業や不動産所得があれば、青色申告の要件を満たしていますので青色申告扱いになります。
白色申告に変更するには、申告提出時に青色申告の取り止め届けを提出すれば白色申告になります。
但し、青色申告に戻るには、取り止め届けを提出してから、1年間は青色申告承認申請が認められません。
回答していただきありがとうございます。
それでは、青色申告申請書を提出済みの場合、白色申告は基本的にできず、するためには取りやめ届けを提出しなければならないという認識でいいのでしょうか。
そのようにご理解ください。形式上は青色申告です。
了解しました。
回答していただき本当にありがとうございます。
本投稿は、2022年02月15日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。