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青色申告専従者と源泉徴収票の書き方について

個人で不動産賃貸業をしています。妻を青色申告専従者にしてるので配偶者控除はしてません。2年程前に不動産管理会社を設立し毎月10万円程の役員報酬をもらってます。この役員報酬についての源泉徴収票に配偶者控除を使えるでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

不動産管理会社を設立されたとのことですが、現在も個人での不動産賃貸業は継続されており、専従者控除を適用しているという前提で回答させていただきます。
その場合、配偶者控除を適用することはできません。
専従者控除を適用するといずれの場合も配偶者控除の対象にはならないです。
よろしくお願いします。

ご回答ありがとうございます。それでは専従者控除を使わなければ両方で配偶者控除が使えるということでしょうか?

いずれものとは、不動産管理会社を設立していてもしていなくてもということです。
また、両方で配偶者控除をとれるということではないです。
仮に専従者給与を支給しない場合で、不動産賃貸業としての収入と不動産管理会社からの役員報酬を合わせた確定申告をされるかと思いますが、そこで配偶者控除を適用します。仮に役員報酬の年末調整時に配偶者控除を適用しているしていないで、最終的な所得税の結果が変わることはないです。

本投稿は、2022年10月17日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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