主婦のフリーランス税金
で夫の扶養家族に入っている主婦です。
2021年10月から知り合いの仕事をしています。今更ながら契約形態が業務委託だと知りました。フリーランス扱いになると思います。2022年1月~12月の収入が計569,500です。
そこで質問があります。
〇確定申告など必要でしょうか?
〇これからできる節税対策はありますでしょうか?
〇夫の扶養内ですが、何か手続きが必要でしょうか?
すみませんが下しくお願いします。
税理士の回答

①業務委託の雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
②ふるさと納税が可能かと思います。
③扶養から外れる場合、ご主人は相談者様を扶養から外す申請が必要になります。
本投稿は、2022年12月29日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。