個人事業主の夫の扶養に子供を入れる方法
こんにちは。
夫が個人事業主で、私が会社員です。
この度子供が生まれたので子供を扶養に入れたいのですが、調べたところ扶養には2種類あるようで、税法上の扶養と社会保険上の扶養。
私は会社員なので社会保険上の扶養は私に入れたのですが、税法上の扶養は夫に入れたいと思っています。
税法上の扶養が16歳未満は該当しないのは調べて分かったのですが、この場合は子供が高校生になって初めて夫の税法上の扶養に入るという事でしょうか。
その際に夫の確定申告の際に申告すればいいのですか。
それまでは税法上の扶養としては特に何もしないくていいのか教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

所得税及び住民税において、その年の12月31日現在で16歳未満の扶養親族については扶養控除の対象になりません。
ただし、住民税上の非課税限度額の計算では16歳未満の扶養親族が関係しますので、確定申告の第二表において、16歳未満の扶養親族についても記載します。
ご丁寧にありがとうございます。
個人事業主の場合、扶養に入れる時は確定申告への記載だけで大丈夫でしょうか。
どこかに申請するような手続きはありませんか。
本投稿は、2023年02月03日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。