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【確定申告】配偶者控除について

第一号被保険者の夫です。専業主婦の妻と同一世帯です。夫(私)の年収は1300万円のアルバイト給与収入です。課税所得は、920万円です。この場合、配偶者控除または配偶者特別控除は受けることができますか?また、扶養控除と配偶者控除(配偶者特別控除)の違いは何ですか?

税理士の回答

給与収入850万円以上の給与所得控除は195万円です。1300万円の給与収入は所得1000万円を超えるため、配偶者控除または配偶者特別控除は受けることができません。
判定は所得で行い、課税所得ではありません。

本投稿は、2023年02月07日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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