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扶養控除の遡り申請はできるのか 夫(公務員)妻(個人事業主)

扶養控除の遡り申請は可能かどうか、お尋ねいたします。

夫は公務員で妻(私)は個人事業主です。
私は結婚してから1度も扶養に入らず、毎年青色確定申告をしてきました。

2019年3月に子供を出産し、そこから2022年までほとんど仕事を再開出来ておらず、所得は
2019年(1.2月分)25万円ほど
2020年~2022年は1年で5万円ほどずつ
の所得しかありませんでしたが、扶養に入らずに過ごしてしまいました。

その間も確定申告はし、扶養に入ってなかったので、国民健康保険と年金も個人で払い続けています。

扶養控除についてあまり詳しく理解出来ておらず、この状況で何か申請などをしてお金が戻ってくる事は有るのでしょうか?

アドバイス頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

税理士の回答

貴女の所得はいずれの年度も配偶者控除の適用範囲内です。ただし、ご主人の所得が1000万円以下が条件です。更正の請求は過去5年分までさかのぼれますので、所得税・住民税について、還付を受けられます。そして、所得に基づいて計算される国民健康保険料(税)も変更されます。
社会保険については収入基準で収入130万円以下であれば扶養に入れます。こちらは社会保険事務所や専門職業人である社会保険労務士にお問合せ下さい。

本投稿は、2023年02月23日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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