青色専従者が6ヶ月以内で他社のパートになる場合
個人で建設業をしています。
妻に青色専従者として働いてもらっていたのですが、去年の5月末で専従者を辞めて6月初めからパートに出てもらっています。
この場合、青色専従者給与は経費にできるのでしょうか?
それともパートの給与をもとに扶養控除の計算をした方が良いのでしょうか?
税務署には専従者を辞める旨の手続きはしてあります。
皆さん時期的にお忙しいとは思いますがよろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
妻に青色専従者として働いてもらっていたのですが、去年の5月末で専従者を辞めて6月初めからパートに出てもらっています。
この場合、青色専従者給与は経費にできるのでしょうか?
経費にできない。
それともパートの給与をもとに扶養控除の計算をした方が良いのでしょうか?
1-6月分の青色の給料は、給料として、計算する。
配偶者控除の金額は、パートと専従者の給与も+して計算する。
本投稿は、2023年03月09日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。