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青色専従者が6ヶ月以内で他社のパートになる場合

個人で建設業をしています。

妻に青色専従者として働いてもらっていたのですが、去年の5月末で専従者を辞めて6月初めからパートに出てもらっています。

この場合、青色専従者給与は経費にできるのでしょうか?
それともパートの給与をもとに扶養控除の計算をした方が良いのでしょうか?

税務署には専従者を辞める旨の手続きはしてあります。
皆さん時期的にお忙しいとは思いますがよろしくお願いします。

税理士の回答

妻に青色専従者として働いてもらっていたのですが、去年の5月末で専従者を辞めて6月初めからパートに出てもらっています。

この場合、青色専従者給与は経費にできるのでしょうか?

経費にできない。
それともパートの給与をもとに扶養控除の計算をした方が良いのでしょうか?

1-6月分の青色の給料は、給料として、計算する。
配偶者控除の金額は、パートと専従者の給与も+して計算する。

本投稿は、2023年03月09日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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