税理士ドットコム - [配偶者控除]専従者を年度の途中で辞めて働くとしたら - 特に手続きは必要ないと思います。確定申告する際...
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専従者を年度の途中で辞めて働くとしたら

主人が個人事業主でその専従者を今現在しています。月8万です。
それを3月いっぱいでやめで4月から扶養内でパートをするとしたら、どのような手続きが必要なのでしょうか?

又、確定申告する際専従者だと配偶者控除が使えないと思うのですが途中でやめてパートを始めた場合は配偶者控除等はどうなりますか?

税理士の回答

特に手続きは必要ないと思います。確定申告する際専従者だと配偶者控除が使えないので途中でやめた場合も併用はできません。

80,000円*3月+パートの給料=が年の給料です。
新しい会社に、専従者の源泉徴収票を出してください。

回答ありがとうございます。
途中で辞めた場合も配偶者控除と併用することができないとのことですが、その場合扶養に入っていれば本来月8万までは所得税がかからないと思うのですが、併用できないとなるとその年の分は月8万だったとしても所得税がかかるということでしょうか?
無知の為言ってることがわからなかったらすみません、、

途中で辞めた場合も配偶者控除と併用することができないとのことですが、その場合扶養に入っていれば本来月8万までは所得税がかからないと思うのですが、併用できないとなるとその年の分は月8万だったとしても所得税がかかるということでしょうか?
所得税がかからないことと、専従者給与を受けていることは、まったく別のことです。
専従者給与をもらうと、1円でもですが・・・配偶者控除を受けることはできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
控除対象配偶者となる人の範囲
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

単純に月8万(年96万)だと所得税がかからないだけで控除とは別ということであってますか?

また年度の途中で専従者からパートに切り替わった場合のデメリットは配偶者控除を受けられないから納税者である夫の納税額があがるということでしょうか?

単純に月8万(年96万)だと所得税がかからないだけで控除とは別ということであってますか?
そうです。

また年度の途中で専従者からパートに切り替わった場合のデメリットは配偶者控除を受けられないから納税者である夫の納税額があがるということでしょうか?

その理解であっています。

なるほど、、。
とても分かりやすい説明ありがとうございます。
勉強になりました

本投稿は、2023年03月19日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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