扶養について
年収により夫の扶養を外れるタイミングについて教えていただきたいです。
現在、夫の扶養内でパート勤務をし、今年から個人事業主として業務委託のダブルワークを始めました。
まだ始めたばかりなので今後の収入は未定ですが、扶養を外れる可能性もあります。
①年収103万円以下
・夫の扶養内
・夫は配偶者控除が受けられる
・配偶者は所得税がかからない。
②年収130万円以上
・夫の扶養から外れる
・夫は配偶者特別控除が受けられる
・配偶者は所得税がかかる
・配偶者は自身で健康保険、年金に加入
③年収150万円以下
・配偶者控除特別控除の最大控除額
④年収201万円以上
・配偶者特別控除も受けられない
上記の解釈で正しいでしょうか。
もし正しい場合、以下が不明点です。
❶年収103万円を超えたら夫の扶養から外れる。また103万円を超えると分かった時点で夫の勤務先に扶養から外れる旨を伝えればよろしくでしょうか。
❷配偶者控除特別控除は扶養から外れるが、夫は所得税控除が受けられるということでしょうか。
❸夫の年収が300万円程度です。
仮に配偶者の年収が200万円でも配偶者特別控除は受けられるのでしょうか。
❹住民税は100万円を超えると課税対象の地域です。
これは確定申告をすれば自動的に住民税の納付書が届くのでしょうか。
長文、乱文になりましたがご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様のご理解の通りになると思います。
①ご理解の通りになります。なお、103万円は給与所得だけの場合になります。
②ご理解の通りになります。
③受けられます。
④確定申告をすれば、申告のデータは自動的に市区町村に送付され住民税の課税手続がされます。
とても早いご回答ありがとうございます。
103万円が給与所得のみについて再度ご質問させてください。
パートでの給与は年収50万円程度の見込みです。
給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を合わせて課税所得額は0円。
業務委託は開業届を提出し、青色申告済みです。
確定申告はe-taxで申告する予定です。
ただ報酬は源泉徴収されず、請負った請求額がそのまま振り込まれています。
仮に売上が70万円で経費が5万円の場合どのように課税対象額を求めればよろしいでしょうか?
年収120万円だと夫の扶養からは外れるが、配偶者特別控除は受けられるので、それを踏まえて教えていただきたいです。
色々と調べているうちに分からなくなってしまいました。
度々の質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけますでしょうか。

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額50万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額70万円-経費5万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額
合計所得金額が0で、所得税の扶養内になります。社会保険の扶養については、給与収入金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
とても分かりやすい説明をしていただきありがとうございました。
おかげで不明点がスッキリしました!
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年05月01日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。