扶養内で個人事業主とパートのかけもちをした場合の年末調整及び確定申告
業務委託で保育補助、託児スタッフとして今年度より開業届を出しています。収入が安定しないため飲食店でもパートとして働き始めました。
業務委託の方が月に10000円ほど(経費は0円)、パートの方が35000円ほどなので夫の扶養内におさまるのですが夫の会社でパート先の分を処理してもらうだけでよろしいでしょうか?
別に確定申告も必要でしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、ご主人の年末調整の時は、合計所得金額の見積額12万円(給与所得金額42万-42万円=0, 雑所得金額12万円)を報告します。
本投稿は、2023年10月21日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。