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BOOTH売上について

BOOTHの売り上げの取り扱いについてお伺いしたいです。
現在パート内で働いている主婦です。
昨年BOOTHにて同人誌を頒布し、売り上げを出しています。
しかし経費を差し引くとマイナスで1円も利益は出ません。
売上が20万以下且つ利益が出ていない場合、特に申告等はしなくていいと調べたので、今のところなにもしていません。
ですが、BOOTHから昨年振り込まれた額とパートの給与を足すと103万を数千円超えてしまいます。
BOOTHから振り込まれた額は経費を差し引くとマイナスになるので利益ではないのですが…何か申告等したほうがいいのでしょうか。
その際夫はどのような対応をしたらいいのでしょうか。
調べてもわからなかったので教えていただけたら幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

BOOTH同人誌販売による所得は「雑所得」として扱われる可能性があります。利益が出ていない(経費を差し引いた結果が赤字である)場合、確定申告は基本的に不要です。ただし、他の収入や所得控除を考慮して結果として所得が0円以上になる場合は申告が必要な場合があります。

配偶者控除や配偶者特別控除を受ける際、基準となるのは「合計所得金額」です。BOOTHでの所得が経費を差し引いて赤字であれば、この部分は合計所得金額には加算されません。このため、基本的にはパート収入のみで合計所得が103万円を超えない限り、大きな影響はないかもしれません。しかし、数千円を超えているとのことですので、配偶者控除の適用について注意が必要です。

質問者様の所得が103万円を数千円でも超える場合、配偶者控除の適用が制限される可能性があります。この場合は、夫の年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除の適用可能性を確認する必要があります。

扶養の条件が配偶者控除の所得基準を超えた場合に会社に報告する必要があるかどうか、夫の勤務先へ確認することが重要です。

回答ありがとうございます。
BOOTHでの所得が赤字なので、合計所得金額に加算されないとのこと、安心いたしました。
配偶者控除、配偶者特別控除については夫から会社に確認してもらうことにします。ありがとうございました。

本投稿は、2024年09月14日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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