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年度途中で青色専従者をやめてパート勤務。配偶者控除は受けられる?


昨年の8月から自営業を営む夫のもとで青色事業専従者として勤務しており、月8万円ほどを給与としていただいています。
しかし1〜4月で専従者を辞め、5月からパートに出たいと思っております。


そこで以下の質問にお答えいただきたいです。



勤務しなくてはならない6ヶ月に満たない→1〜4月分に支払われた専従者給与は経費にできないという認識で合っていますか?


経費にならない場合、既に支払ってしまった給与の仕訳はどのようにしたらいいのでしょうか?
他の従業員の方と同じように、会社の預金口座からわたし名義の口座へ振り込んでいます。

③専従者給与を経費として使うことも、5月から扶養内で働いたとして配偶者控除を受けることも、どちらも不可能なのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問について回答します。
①残念ながら、経費にできません。
②事業主貸××/普通預金×× という仕訳になります。
③専従者給与として処理しないので、配偶者控除を受けることができます。
よろしくお願いいたします。

迅速かつ分かりやすいご回答ありがとうございます。

とても参考になりました!

本投稿は、2025年02月11日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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