扶養範囲内にするにはどうしたらいいのでしょうか
現在夫の扶養に入っております。
去年末までは派遣社員で自分で社保等を支払っており、今年1月に最後の給与16万(総支給額)がありました。
今年は、在宅ワークで扶養内で働こうと思っているのですが、いくらまでなら扶養内になるのかと、確定申告の有無を教えていただきたいです。
税理士の回答
こんにちは。
まずその在宅ワークが雇用形態か請負形態かにより異なります。
雇用形態ですと基本的には再就職先の方で年末調整してくれると思いますので、原則として確定申告は不要です。
一方、請負形態ですと個人事業主ということになりますので、原則として記帳や証憑(請求書や領収書等)の保管が必要です(事業所得とする場合)。この場合、事業所得であれ雑所得であれ、確定申告を行う必要があります。
扶養の話ですが、社会保険における被扶養者は年間収入が130万円未満となっております。
この収入は給与の場合は給与所得控除額前の金額、事業所得や雑所得の場合は「収入金額―必要経費」の金額の合計で判定されます。なお、後者の必要経費には交際費など所得税では必要経費とできるものでも社会保険の被扶養者の判定では算入できないものもありますので、ご注意ください。
一方、所得税における配偶者控除は合計所得金額が85万円以下となっております。
この合計所得金額とは、給与所得ですと給与所得控除額後の金額、事業所得や雑所得は「収入金額―必要経費」の金額の合計です。
よく103万円の壁といわれますが、平成30年からは150万円まで引き上げとなりました。
つまり、パートなど給与所得のみの場合は収入だけでみると150万円までは配偶者控除が適用できることになりました(150万円―給与所得控除額65万円=85万円)。
ただし、社会保険の被扶養者の判定は従来のままですので、基本的には年収130万円未満が一応のラインとなるといえます。
以上、ご参考になれば幸いです。

在宅ワークが給与の場合は、年収150万円まで扶養内です。
ただし、夫の年収が、1120万円以下の場合。
社保の扶養は130万円以下です。
在宅ワークが、事業または雑所得となる場合は、合計所得金額(収入-必要経費)が38万円まで扶養内です。
ご回答ありがとうございます。
主人の年収は、1000万円以下です。
それでは、今年給与所得はこれ以上増える予定なし、在宅ワークは、雑所得として20万円以上(経費を引いて)なら確定申告をしたらいいのでしょうか?
それとも雑所得38万円未満なら確定申告は不要なのでしょうか?
税金、年金等全ての配偶者控除も雑所得38万円未満なら扶養内でしょうか?
お忙しいところ恐れ入ります、追加質問になります。
宜しくお願い致します。
給与所得がありますので、雑所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
現在の給与所得と雑所得が38万円の場合、社保も扶養内、配偶者控除もとることができます(ご主人の年収が900万円以下の場合)。
以上、よろしくお願いいたします。
早速のご返答ありがとうございます。
何度もすみません、最後に、
主人の年収900万円以下の場合、
雑所得いくらまでなら全ての年金、社保等の扶養内でしょうか?
宜しくお願い致します。
上述の通り、年収130万円未満までとなります。
今年はすでに16万円の収入があると思いますので、残り114万円までの年収であれば夫の被扶養者となることができます。
なお、雑所得が114万円までであっても差し引けない経費等があることは上述の通りです。
詳しいことはご加入の健保組合にお問い合わせください。
細かい点が不明であれば、とりあえず収入だけで114万円未満になるようにするというのもひとつの考えかと思います。
大変助かりました。
本当にありがとうございました。

夫の給与収入1120万円(給与所得900万円)以下の場合に、配偶者控除を受けることができます。
雑所得の場合は、所得金額が38万円以下の場合に、配偶者控除が受けられます。
家内労働者等の必要経費の特例の要件に当てはまると、65万円までの必要経費が認められています。
本投稿は、2018年04月27日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。