別居家族を税金上の扶養にとるには
別居家族を税金上の扶養に入れる方法について、年額38万以上仕送りしていて、振り込み記録があればよいことを教えていただきました。
早速、手渡しをしている現金を銀行振り込みするために、口座番号を教えてもらいたいとお願いしたところ、教えられないとのこと。
家族は精神障害者で、不安障害、強迫性障害などがあり、何をするにも被害妄想があったりして、税金、扶養、控除みたいな文言を聞いたりするだけで、不安になるんです。
現金を渡したり、買い物をして渡したりしていることを、銀行振り込み以外にどうやって証明したらよいでしょうか。
税理士の回答
事情が事情です。
現状で扶養対象となさっていいのではと考えます。
お子さん(?)は、お勤めなどでお給料も得ているのですか。
住所は勿論ですが、どんなことをしているか、総収入や、食費、身の回り品購入代が足りていない状況等の把握を心がけ、質問があった際、説明できるようにしておけば結構かと思います。
姉妹なんですが、働くことはできず、障害年金2級で年額80万くらいをもらっています。
振り込みが無理なので、現金を渡す都度、領収書をもらっておくのはどうでしょうか。意味ないでしょうか。
事情はわかりました。
日本では、お身内から通常、領収証を貰うという慣習はどうでしょう。
しかし、領収証を貰ってはダメということはありません。
ご気分のよろしい時に1,2枚貰っておくとよいと思います。
ご本人の自筆ということで説得力がありますね。
お役に立てたでしょうか。
また、何かありましたらお立ち寄りください。
本投稿は、2026年02月02日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





