個人事業主税務上の扶養
個人事業主でも旦那の(税務上の)扶養控除を受ける事は可能ですか?
また、それはいくらまででしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい、可能です。
令和8年の所得要件は、62万円以下となっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf#page=2
そのため、質問者さまの事業所得(収入ー必要経費)が62万以下でしたら、ご主人さまのほうで扶養(配偶者控除)を受けることができます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ありがとうございます。
青色申告の65万も引けますか?
山本快夫
はい、65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の額によって判定します。
宜しくお願い致します。
個人事業主であることだけで対象外にはならず、ご主人が配偶者控除を受けられる可能性があります。令和8年分は原則、ご自身の合計所得金額62万円以下が所得要件となり、売上額ではなく必要経費や適用できる青色申告特別控除を差し引いて判定すると考えられます。65万円控除は複式簿記・期限内のe-Tax等の要件確認が必要です。他の所得も合算し、ご主人の所得制限にも注意してください。62万円を超えても配偶者特別控除の余地がありますので、年分と見込額を勤務先か税務署に確認されるとよいでしょう。
詳しく教えていただき、ありがとうございます!
藤倉真人
お世話になります。
はい、個人事業主の方でも、ご主人の税務上の控除を受けることは可能です。ただし、配偶者の場合は「扶養控除」ではなく「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象になります。判定は売上(収入)ではなく、売上から経費を差し引いた「所得」の金額で行います。
配偶者控除は所得税法第83条、配偶者特別控除は同法第83条の2に定められています(国税庁タックスアンサーNo.1191、No.1195)。扶養控除(同法第84条)は親族のうち配偶者以外の方が対象のため、ご相談のケースでは上記の二つで判定します。
判定に使うのは奥様の「合計所得金額」(各種所得の合計額)です。個人事業の場合は、事業所得の金額、つまり売上から必要経費を差し引き、さらに青色申告であれば青色申告特別控除を差し引いた後の金額が基準になります。売上の金額そのものではない点にご注意ください。青色申告特別控除は最大65万円ですが、電子申告などの要件があります。
所得の上限は次のとおりです。
・令和7年分:所得58万円以下であれば配偶者控除、58万円超133万円以下であれば配偶者特別控除の対象
・令和8年分:税制改正により、配偶者控除の所得要件は62万円以下、配偶者特別控除は62万円超133万円以下であれば配偶者特別控除の対象
配偶者特別控除は、奥様の所得が増えるにつれて控除額が段階的に小さくなります。また、いずれの控除もご主人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件です。
なお、奥様がご主人の事業の青色事業専従者(家族従業員として給与を受ける方)や事業専従者に該当する場合は、所得にかかわらず、これらの控除は受けられません。
最後に、健康保険などの社会保険上の扶養は、税務上の扶養とは別の基準で判定されます。個人事業の場合の収入の考え方も加入先の健康保険によって異なるため、ご主人の勤務先の健康保険組合等へ別途ご確認ください。
とても丁寧に教えて下さりありがとうございます!
本投稿は、2026年10月25日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






