育休中の配偶者特別控除について
在日外国人、現在育休中、配偶者特別控除及び節税について伺いしたいです。
家族メンバー:
※旦那、非正規雇用、年収400万円ぐらい、社会保険、国民年金は毎月自分で払ってます。年末調整は雇い側がやってもらえないので、確定申告を自分でやってます
※妻(私)、会社員、2018年産休&育休のため、会社から給料がありませんが、ソーシャルレディング投資でA会社の投資から利益は15万円、B会社の投資から損失は80万円。
※3歳、1歳の子供が二人います。
質問ですが、下記の1と2はどちらが税金上に有利でしょうか。
1、会社から年末調整の資料が届きましたが、今年妻(私)が旦那の扶養に入るべきですか。扶養に入れば、配偶者特別控除を受けられますでしょうか。そうしたら子供二人も旦那の扶養に入れることになります。旦那は正社員ではなく、非正規雇用のため、気になります。
2、今までと変わらず、会社の年末調整を行い、投資の利益と損失もありますので、さらに確定申告を行い、育休中、子供二人は妻(私)の扶養に入れて、来年の住民税はかからないかも?
投資のことは旦那にばれたくないこともありますので、どうしたら税金が安くなることを優先に考えて決めたいです。
お手数ですがよろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様は所得が配偶者控除の範囲内ですので、控除に入った方が特になります。
2.会社では所得がないので、年末調整はありません。損失の繰り越しのために確定申告をすることはかのうです。お子様は扶養控除の対象とならない年少者ですので、税額には影響をあたえません。
丁寧に説明いただきありがとうございます。
本投稿は、2018年10月29日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。