自身が配偶者の場合で、駐車場収入が20万円を超えそうな時の確定申告
今年のパートの働き方について相談です。
私自身(63歳)の年金は年10万円です。そして、今年から土地を駐車場として貸して、年31万円の収入があり、その土地の固定資産税は10万円の予定です。
その場合、来年の確定申告は必要ですか?また、主人(71歳、年金所得のみで230万円)の配偶者控除を受けるには、今年はいくらまでならパート収入を得ても大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月23日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。