税理士ドットコム - [配偶者控除]自身が配偶者の場合で、駐車場収入が20万円を超えそうな時の確定申告 - 公的年金は65歳未満は70万円の控除額があります。...
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自身が配偶者の場合で、駐車場収入が20万円を超えそうな時の確定申告

今年のパートの働き方について相談です。
私自身(63歳)の年金は年10万円です。そして、今年から土地を駐車場として貸して、年31万円の収入があり、その土地の固定資産税は10万円の予定です。
その場合、来年の確定申告は必要ですか?また、主人(71歳、年金所得のみで230万円)の配偶者控除を受けるには、今年はいくらまでならパート収入を得ても大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

公的年金は65歳未満は70万円の控除額があります。
不動産所得は、31万円―10万円=21万円となります。
所得の合計額が38万円以下は、所得税の確定申告は不要です。
住民税の基礎控除も33万円ありますから、住民税も非課税になります。
不動産所得が11万円であれば、103万円―21万円の給与収入82万円以下は、配偶者控除の適用があります。

自分が配偶者の場合の駐車場収入の申告の必要性が分からなかったので、とても助かりました。
これで、今年も安心して働きに行けます。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月23日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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