税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養範囲内での業務委託について - 業務委託は、事業所得、又は、雑所得に該当します...
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扶養範囲内での業務委託について

初めて質問させて頂きます。

ヤマト運輸で業務委託の仕事をしております。今までは年間70万くらいの収入だったのですが単価が上がり100万余裕で超えてしまいそうです。

夫は会社員なので扶養範囲内で仕事を続けたいです。パートですと103万とよく聞きますが業務委託の場合年間いくらまで扶養範囲内でいられますでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

業務委託は、事業所得、又は、雑所得に該当します。
収入―必要経費=所得の金額となります。
所得の金額が38万円を超えると税金の扶養から外れます。

本投稿は、2019年02月24日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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