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配偶者が所得税と住民税で異なる申告をした場合、住民税で配偶者控除を受けるために申告は必要?

配偶者が所得税(給与所得+配当所得)の確定申告をしました。あわせて、所得税と異なる申告をするために住民税(配当所得は申告不要)で別途、申告書を提出しました。

わたしの所得税の確定申告上、配偶者の給与所得+配当所得が38万円を超えるため、配偶者特別控除が適用されます。

一方で、わたしの住民税の計算上、配偶者の住民税申告(配当所得は申告不要)をもとにすると、配偶者の給与所得のみに基づいて配偶者控除が適用できると思うのですが、わたしも住民税で申告書を提出する必要はありますか?

わたしは所得税の申告のみで完結でき、わたしの住民税計算上の配偶者の所得は配偶者の住民税申告を元に役所で計算してくれるものでしょうか?

税理士の回答

ご質問者の住民税の配偶者控除、配偶者特別控除の計算は、役所でされると考えます。
ご質問者は、住民税の申告は、必要ないと考えます。

本投稿は、2019年03月12日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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