配偶者控除の範囲内でアルバイトとクラウドワークスの仕事をするには?
今後、配偶者控除の範囲でアルバイトとクラウドワークス(以降CWと表記)の仕事をかけもちしたいと思っています。
アルバイト(給与所得)65万円以下+CW(CWに支払うシステム手数料を引いた後の実際の収入)38万円以下 これは配偶者控除範囲にあたりますか?
配偶者控除範囲内であれば確定申告は不要でしょうか。 もしCW手数料引く前の額が38万円こえていた場合(引いた後は38万円以内)は確定申告は必要でしょうか。回答宜しくお願いします。
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②CWは、雑所得になると考えます。
雑所得は、収入-必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下の場合には、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
大変迅速な回答で助かりました。有難うございます。
経費を引いた雑所得の額は38万円以下であっても、経費含めた額(38万円以上)が通帳に振り込まれている場合、確定申告は必要でしょうか。
有難うございます。今までわからなくて不安だったのですが、安心する事ができました。
本投稿は、2019年06月08日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。