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再就職手当を受給した場合の、扶養対象・年末調整・確定申告などについて

7月末に勤めていた会社(5年4か月勤務)を退職し、失業手当を11月中旬ごろから支給予定(90日間)です。
現在は3か月間の給付制限期間の為、夫の扶養(協会けんぽ)に入っています。
11月6日にハローワークで紹介して頂いた企業に面接に行きます。(雇用形態はパートで、週20時間越え勤務、時給850円)
もし、採用となった場合再就職手当が受給される(8つの受給条件は満たしています)と思うのですが、おそらく30万円程の受給額を申請後1ヵ月後の12月中旬ごろになると思われるので、
【質問①】一度、夫の扶養から抜けて国民健康保険と国民年金に切り替えをしないといけないのでしょうか?(夫の会社の協会けんぽに問い合わせをしたのですが、回答が曖昧です。)
また、【質問②】夫の会社へ扶養から抜ける手続きと国民健康保険・国民年金に切り替える場合、タイミング的には再就職手当が受給されるまでの1ヵ月間で行えば大丈夫なのか?
【質問③】夫の会社の年末調整(12月)の扶養家族欄に記入できるのかどうか?(来年度の市民税も関係してくると思うので...。)
【質問④】来年の2月から3月までに行う確定申告を私自身でやらないといけないのか?
【質問⑤】確定申告をする場合、[7月までの収入(約210万円)+退職金(約25万円)+これから働く会社の収入]も申告しないといけないのか?

以上、質問が多くて申し訳ありませんが、ご回答いただけますでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

【質問①】【質問②】退職金などの一時的な収入は健康保険の扶養判定には含めないのが一般的ですので、再就職手当についても同様になると思われます。ご主人の扶養から抜ける必要はないと思われます

【質問③】税法上の扶養家族については、1~12月の収入が103万以下でなければいけません、7月までの収入が約210万円ということで、令和元年(2019年)は税法上の扶養家族には入れません。令和2年(2020年)はご提示の働き方でしたら税法上の扶養にも入れると思われます。

【質問④】採用先で年末調整をしてもらえれば、確定申告をする必要はありません。

【質問⑤】ご理解のとおりで、合っています。

とても分かりやすい回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます!!

もうひとつ疑問がありまして、質問③に関してなんですが、今健康保険の扶養に入っているんですがそれは8月からは無職なので、扶養対象で大丈夫だと思っていてもよろしいのでしょうか?

健康保険の扶養は、その時点から向こう1年間の収入が130万円以下かどうかで判定しますので、無職になった時点から扶養対象というご理解で問題ないですよ

なるほど!
度々の質問に回答いただきありがとうございます。
今までどうしたらいいか不安だったのですが、分かりやすく解説していただいて安心しました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年11月02日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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