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専業主婦で株の配当がある場合の確定申告について

専業主婦です。
今年の株の配当金が税引配当金額1560,000円でした。
専業主婦になってから確定申告をしていませんでしたが、確定申告をおこなったほうがいいのでしょうか?
一度確定申告をしたら毎年しないといけないのでしょうか?

また申告をしたら、主人(年収700万)の配偶者控除からは外れてしまいますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
上場会社の配当と仮定してご回答します。
株式の配当からは税金が源泉徴収されているので、確定申告して確定税額が源泉徴収税額より少なければ還付が受けられます。
ご質問者様の状況ですと、他に所得がなければ全額還付になるので確定申告したほうがいいと思います。
一度申告したとしても毎年必要になるわけではありません。
配偶者控除についても、所得金額が小さいので旦那さんの方で適用できることに変わりはありません。
国税庁の申告書作成コーナーを使えば簡単に申告書が作成でき、還付額の確認もできるので一度試してみてはいかがでしょうか?

 税金と社会保険を分けて考えるべきだと思います。
 上場株式の配当の場合、所得税等15.315%、住民税5%が徴収されていると思います。確定申告の際に総合課税で確定申告し配当控除を受ければ、他に所得が無ければ所得税の負担が0となるので15.315%分の税金が戻ります。
 なお、住民税の場合、総合課税で申告をすると住民税の税率は10%、配当控除2.8%の差し引き7.2%の負担となってしまいますが、上場株式の配当は確定申告とは別の方式を選択することが出来ますので、確定申告を終わった後に、お住まいの自治体に配当の申告不要の申告(届出)をすれば、徴収されたときの税率5%となります。
 つまり、質問者さんが所得税において総合課税で確定申告し配当控除を受け、かつ、住民税で申告不要とすれば、税率5%となり、源泉徴収20.315%されていたため15.315%分が還付されると言うことになります。以上が質問者さん自身の税金の話です。配偶者控除の要件は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であることとなりますので、ご主人は配偶者控除を利用できません。
 次に、社会保険の話ですが、配当を申告しなければ扶養に影響を与えないのですが、配当130万円以上で申告した場合、扶養を外す健保組合があります。ですから、ご主人が勤めている健保組合に確認をしてから、申告をすべきかどうか検討されたほうがよろしいです。

すいません。
カンマがついていなかったので配当金額の桁を勘違いしました。
後で回答した税理士さんのおっしゃる通りだと思いますので、そちらの情報を正としてください。

早々のご丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

すみませんもう1つ教えて下さい。
確定申告をしなければ配偶者控除は適応されるのでしょうか?

確定申告をしなくて、かつ、他に所得が無ければ配偶者控除の適用となります。

本投稿は、2019年12月26日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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