配偶者特別控除、障害者控除について
いつもお世話になります。さて、会社で行う従業員の年末調整について教えていただきたいのですが
①従業員の配偶者の合計所得金額が(47万円)です。
(配偶者特別控除の範囲内)
②その配偶者が本年度障害者になり手帳を発行してもらいました(4級)
この場合、障害者控除について
夫、配偶者共に使うことはできるのでしょうか?
ご教示お願い致します。
税理士の回答

障害者控除は、納税者自身、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に受けることができます。
(注)同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)である者をいいます。
つまり、従業員の配偶者の合計所得金額が47万円であれば、配偶者特別控除を受けることはできますが、障害者控除については所得超過のため受けることはできません。
なお、当該配偶者自身は所得制限がありませんので、障害者控除を受けることができます。
本投稿は、2019年12月27日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。