失業手当、再就職手当の受給に関わる社会保険の加入について
昨年末に夫が自己都合退職したものですが、社会保険について手続き要領を相談したいです。以下の3ケースに分けて申請内容としてパターンA,Bについて一般的な見解を伺いたいです。
時系列と状況
1.失業手当給付期間前(※1)
2.失業手当給付期間中
3.再就職手当給付後(※2)
パターンA
1について、
失業手当の給付期間まで、妻の社会保険に加入(扶養に入れる)とする
2について、
妻の社会保険から抜け(扶養から外す)、国民健康保険に加入する
3について、
受給完了の翌月から国民健康保険を外し、再度妻の社会保険に加入(扶養に入れる)する
パターンB(パターンAが煩雑であり、妻の企業側からいい顔をされない場合の対応)
1について、
妻の社会保険には入らず、国民健康保険に加入する
2について、
同上
3について、
受給完了後から、国民健康保険を外し、妻の社会保険に加入(扶養に入れる)する
また、基本原則からして、トリッキーなことはすべきでない場合、どのような対応が一般的に適切か、もしあればご教示ください。
前提:
夫:昨年末退職し、失業手当申請待ち(離職票待ち)。3月中旬頃に起業予定(役員報酬0円、妻と同居)
妻:企業勤め(自社運営の保険組合加入)
※1
基本手当日額は約6300円/日で、扶養となる上限金額(約3500円/日)を満たさない
※2
自己都合の為、失業手当給付期間は90日ですが、再就職手当申請時点で給付期間が2/3以上残っていてる
税理士の回答

安島秀樹
奥さんの健保組合がAでいいというならそうしたらどうですか。失業給付がでるまでの期間も健保にいれてくれないところもあるそうです。
本投稿は、2020年01月16日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。