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年末調整時の配偶者控除を配偶者特別控除へ訂正する場合について

年末調整時には103万以内の予定であったため、配偶者控除で申請していましたが、一部考慮が漏れていて、微妙に103万を超え、105万程度になりました。
103万円以上は配偶者特別控除になりますが、控除額としては、配偶者控除も配偶者特別控除も38万であり、還付金の控除額としては変わりません。

税務署に確認したところ、控除額が変わらないため確定申告は必要ないと言われたのですが、申告しなくても問題ないでしょうか。
年末調整は既に完了しているため(源泉調整確定済)、訂正するのであれば確定申告しかないと考えておりますが、本当に申告しなくてよいのか疑問であったため、相談させてください。

税理士の回答

配偶者控除と配偶者特別控除は、控除額が同じ38万円ですので納税額に影響は出ません。特に確定申告は必要ないと思います。しかし、源泉徴収票は正しくないと思いますので、年末調整のやり直しをして正しい源泉徴収票を発行してもらう必要があると思います。

ご回答ありがとうございます。
確定申告は納税額に影響しないため不要である旨承知しました。
源泉徴収の記載については会社に確認いたします。

本投稿は、2020年01月24日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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