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配偶者特別控除(育休中、妻側の確定申告)について

配偶者特別控除について教えて下さい。

配偶者特別控除は夫側(収入の多い方)で行うものだと思っていたのですが、妻側の確定申告時にするべきことはあるのでしょうか?

夫:公務員。職場で年末調整済み。
妻:公務員。2019.4出産、現在育児休業中。年末調整未実施で確定申告をするようにいわれている。

私は妻の方です。職場より育児休業中は職場で年末調整しないので、自分で確定申告するようにと源泉徴収票が郵送されてきました。同封の手紙に「今年は収入が少なかったため、ご主人の扶養家族として控除の対象(配偶者特別控除)に該当すると思います。確定申告に行かれる際に一緒に手続きされると良いと思います。その際はご主人の源泉徴収票が必要です。」という旨が書かれていました。

すでに夫の源泉徴収票の(源泉)控除対象配偶者の有無等は「有」になっており、配偶者特別控除の額380000円と記載されています。夫は職場で年末調整済みです。

●冒頭の質問に戻りますが、私の確定申告時に何か手続きが必要でしょうか?

国税庁のホームページから私の申告書を作成している際、夫の源泉徴収票の情報を入力しましたが、控除は0円と計算されました。 これが間違いでないならこのまま提出しようと思っているのですが、不安になったため質問させて頂きました。

税理士の回答

 回答します。
 ご主人の年末調整にて既に「配偶者特別控除」がされており、その控除金額に訂正がないようでしたら、特にご主人様の確定申告書の提出は不要となります。職場の方は、ご主人様が「配偶者特別控除」をされていないと思われて、そのような説明をされたと思います。
 奥様のみ確定申告をされればよろしいかと存じます。

 ただし、配偶者特別控除額は、奥様の所得金額によって段階的に変わります。そのため控除額の再確認をされることをお勧めします。

 最初に奥様の確定申告書を作成し、その金額(所得金額)を基に改めてご主人の確定申告書作成の入力をしてみてください。
 控除額の変更がなければ、ご主人様の確定申告書は不要となります。

 配偶者特別控除の説明が載っている国税庁HPの箇所を添付しましたので、参考にしてください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

ご回答ありがとうございます。

夫の確定申告書作成の入力中、私の情報を入力したところで控除額38万円と表示されました。控除額の変更は無いようなので、私の確定申告のみしようと思います。

育休中の配偶者控除について調べても、夫側の確定申告の質問や回答が多く、また、現在県外に滞在中で、滞在先の市役所の相談所は市民しか利用できないとのことで困っておりました。ご丁寧な回答を頂き、本当にありがとうございました。

本投稿は、2020年02月27日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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