扶養について
扶養内を超えてしまいました。
夫の会社からは扶養されてますよと言われたのですが、扶養から抜けてしまうのは確定申告が終わってからになるのでしょうか?
税理士の回答

扶養に該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定されます。確定申告が終わっからではあります。
夫の源泉徴収票の配偶者の欄から名前がまだ消えていたのですが、それは扶養から外れてるってことですか?

源泉徴収票の控除対象配偶者の欄に、名前がなければ扶養から外れていることになリます。
50万ほどの稼ぎなのですが、、
社会保険の扶養が外れているということでしょうか?

給与収入だけで50万円であれば、所得税の扶養内になります。また、社会保険の扶養内にもなります。源泉徴収票が正しいか、再度ご主人の会社に確認された方が良いと思います。なお、年末調整の書類(配偶者控除等申告)に、所得金額0を記載すべきところを収入金額の50万円で記載されていないでしょうか。
雑所得の場合はどうなりますか?

雑所得の場合は、収入金額-経費=所得金額 という記載になります。所得金額が38万円を超えれば、扶養から外れることになります。
社会保険の扶養もはずれてるということですか?

所得税の扶養は、所得金額が38万円を超えると扶養から外れますが、社会保険の扶養は、今後の所得金額の見込み額(過去の収入は考慮しない)が65万円を超えると扶養から外れると思われます。
その見込み額とはどのようにして決めるのでしょうか?

今後の所得金額の見込み額は、今後自分がいくら収入を得られるかになりますので、自分で判断して決めることになります。
本投稿は、2020年03月03日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。