扶養の範囲内で働きたい
夫の扶養内でダブルワークを考えています。
配偶者特別控除の上限、健康保険の扶養内で年収を調整するとなると年収129万円が年収の最大値ということで合っていますでしょうか。
また103万円を越えるか越えないかの違いだと認識してるのですが、配偶者控除と配偶者特別控除はほとんど同じ物と捉えてよいのでしょうか。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円以下であれば、所得税の扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。年収が103万円を超えますと、所得税の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の年収が150万円までであれば、ご主人は配偶者特別控除額38万円を受けられます。ご主人の税金には影響が出ません。
2.社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額(交通費を含む)が130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養内になります。今後の年収の見込み額が130万円以上になると、ご主人の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。
お答え頂きありがとうございます。
社会保険の扶養と書きましたが、私は夫の加入している建設国保の家族として加入しているため扶養の概念がありませんでした。ということは130万円の壁を考慮しなくてもよいということでしょうか。
(働く二ヶ所のどちらでも社保に加入する要件を満たしておりません。)

相談者様の年収が130万円未満であれば、ご主人の社会保険の扶養内です。扶養内を希望するのであれば、130万円以上にならないように調整が必要になります。
回答ありがとうございます。
130万円未満で調整してみます。
本投稿は、2020年05月11日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。