確定申告での夫婦間の運用益の分配
夫の資産を借りて妻の口座で運用したのですが、利益が多く出てしまい困っています。
妻の口座で出た利益を夫の利益として確定申告する事はできませんか?
税理士の回答

質問者様が、ご主人なのか、奥様なのか或いは第三者が向学心から、仮定でのお尋ねであるか分かりかねます。
「原資を借りた」というのは、「奥様名義で購入したものの実質的には、ご主人が運用していた」とも取れます。
このような夫婦間での資産の運用益にかかる帰属の判定にあたって大事なポイントは、
1)資産の原資の出捐者(しゅつえんしゃ)は、誰か。
2)購入、売買など実際に運用していたのは、誰か
3)運用益を享受したのは誰か
の3点です。
運用益は、総合判断により、実質所得者に帰属させることになるのですが、単に他の所得の多寡の兼ね合い等のみで申告名義人とするのではないということにご留意ただければ良いと思います。
柴田先生ご回答頂き大変感謝しております。
利益が、20万円以上出てしまい、扶養や社会保険から外れてしまうので困っています。
資産運用帰属のポイントについてですが、
1)原資の出資者は主人です。
2)主人のお金を借りて運用すると言うことで
主人と相談して運用方針を決めて私妻名義で運用していました。
主人には利子として収益の7割くらいは支払っています。
3)口座は妻名義で運用益は私、妻が受け取りました。
確定申告では
どのような判断になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
また収益や口座の貸し借りにあたり違法性はありますか?

夫婦間での、金銭や口座の貸し借りが違法かどうかさておいて、所得税では夫婦間では、仮に家賃や利息の支払があってもなかったことになります。つまり、その支払いについて収入とする必要もなく、一方はまた経費とも見做されません。
経済取引を行ったあとで時々の自己都合で夫婦の他方に所得の帰属を移すようなことではなく、資産の運用をする場合は、自身の資金で行うか、単に借りたという説明ではなく、贈与を受けるなどして、資金の出所と運用実態等をを明確にしてければならないということです。
運用益などの果実は、金主に帰属するというのが通説かと思われます。
しかし、自分たちこそ特別というのであれば、明白な区分が必要でしょう。
本投稿は、2020年05月11日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。