税理士ドットコム - [配偶者控除]白色申告での事業所得について - 配偶者の事業所得金額(収入金額-経費)が48万円以下...
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白色申告での事業所得について

配偶者に事業所得がある場合、世帯主が配偶者控除を受けられる事業所得の上限はいくらになりますか??

税理士の回答

配偶者の事業所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、世帯主は配偶者控除を受けられます。所得金額の上限は48万円になります。

所得金額は、基礎控除を引いたあとの金額でしょうか??

本投稿は、2020年05月27日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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