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年の途中に扶養になった場合の計算の仕方

5月から主人の扶養に入りました。

1月から4月まで合わせて57万円程の収入。
5月は7万円+退職金12万円。


130万円までに納めたいのですが、1月から5月の給料と退職金も合わせて5月までに76万円の収入。
6月から12月まであと50万円ほど働いてもよいと考えていいのでしょうか?

それとも扶養に入った5月からの計算でいいのでしょうか?
5月からだった場合、5月から12月までの収入を130万円に抑えればいいのでしょうか?

税理士の回答

所得税の扶養は、年収103万円以下(1/1-12/31までの収入)になります。相談者様の言われる扶養130万円は、社会保険の扶養になると思います。社会保険の扶養は、今後の収入見込み額が130万円未満(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)になります。それ故、5月からの向こう1年間の収入が130万円未満であれば、扶養内になると思います。なお、退職金は、継続性を有する収入ではないため収入には含まれないと思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2020年06月09日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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